弁護士三浦義隆のブログ

流山おおたかの森に事務所を構える弁護士三浦義隆のブログ。

不貞慰謝料の本当の相場

少し前に、Twitterの法曹クラスタの間で、不貞慰謝料の相場と、相場を大きく超える慰謝料請求の是非が話題になった。

相場を大きく超える額、例えば500万とか600万とかをダメ元で請求することが弁護士として妥当か否かについては賛否が分かれた。

しかし、相場はいくら程度かという認識自体は、概ね皆一致していたと思う。

ざっくりまとめると、

  • 不貞慰謝料は近年低額化の傾向
  • 不貞が原因で離婚した事案と離婚しない事案で大きく額が異なる
  • 離婚事案でも普通は200万程度。近年は200万を下回る事案も目立つ。悪質な事案では200万を超えてくる場合もあり、上限は300万程度だが、200万超えは例外
  • 離婚しない事案では概ね50〜100万程度。100万超えは例外的

相場はこんな感じだろう。

しかしネット上の情報を探すと、例えば「300〜500万」というように、実際の相場よりも高い額を述べるものが散見される。

その多くは執筆者が弁護士ではない、素性のよくわからないサイトだ。

これらは探偵事務所絡みのサイトが多いと思われる。

探偵事務所の不貞調査の料金はなかなか高額だ。私の見てきた範囲では、比較的安くあがった人でも50万円程度。なかなか証拠をつかめず複数回の調査を要した人だと150〜200万円程度支払っていることも稀ではない。

現在の不貞慰謝料相場を前提とすると、探偵事務所に不貞調査を依頼した場合は、仮に慰謝料を取れても金銭的には得にならない可能性が低くないということだ。

なお慰謝料とは別枠の損害として探偵費用を認める例もあるが、これも実際の支払額のごく一部しか認められないことが通例。

このような事情から探偵事務所には、真実に反して高額の慰謝料相場を吹聴するインセンティブがある。

弁護士だって商売上は高額の相場を吹聴するインセンティブがあるといえばあるのだが、いくら弁護士余りで競争が激しくなっているといっても、なお職業倫理は高い部類の業界だと思う。

嘘をついてまで客を取ろうとする弁護士はなお少数派だろう。

私自身、不貞慰謝料請求の依頼はよく受けるが、率直に相場を説明し、費用で足が出るリスクがある場合はその点も説明して、よく理解してもらってから受任することにしている。

まあ弊所の報酬は比較的安めに設定しているから、不貞の立証ができるのに弁護士費用だけで足が出るということは通常はないが。

不貞慰謝料を請求したい場合、特にそのために探偵費用など多額の費用をかけるか否かの意思決定をしなければいけない場合は、探偵事務所とか、その他自称法律に詳しい人に相談するのではなく、弁護士に相談されるようお薦めしておく。

 

弁護士 三浦 義隆

おおたかの森法律事務所

http://otakalaw.com/

 

警察は行政機関ではないと述べた野村修也氏

中央大学法科大学院教授の野村修也氏が、「捜査は行政が行なうわけではない」という趣旨のツイートをした件が、弁護士等の法律関係者から批判を集めている。

警察も検察も行政機関であることは、司法試験受験生でも皆知っているレベルの常識だ。

匿名弁護士アカウントから誤りを指摘された野村氏は、「言葉足らず」であったと釈明した。

どう見ても初歩的な誤りなのに「言葉足らず」で済ませる態度にも批判が集まっている。炎上実況が本稿の目的ではないので代表的な1ツイートのみ引用しておく。

野村氏が、普通の弁護士なら誰でも知っているような事項について誤った発言をし批判を浴びたことは、実は過去にも何度かあった。

商法学者が本業の野村氏は、弁護士の肩書で色々発言しているが、司法試験には合格していない。

かつて、法律学の大学教授等を5年以上務めれば、司法試験合格も司法修習も経ずに弁護士登録できるという特例があった。2004年3月31日限り廃止されている。

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sihou/hourei/bengosi_s.html

廃止前に弁護士登録済みの法学者の弁護士資格はそのまま維持されたから、今もこの特例により弁護士資格を保有している人は結構いる。野村氏もその一人。

そもそもこのような特例に妥当性があったか疑わしいが、もう廃止されたことだし、その点の議論はここではしない。

問題は、野村氏が、弁護士の肩書で、司法試験に合格し弁護士として実務を行っている者なら誰もしないような誤った言説を流布していることだ。

弁護士と法学者の知識の違いをざっくり図式化すると、

「多数の科目についてそこそこの知識を有しているのが弁護士」

「特定の科目について深い知識を有しているのが法学者」

といったところだろう。両者に優劣はない。

優劣はないが、弁護士はどんな法律についても法律事務を取り扱えることになっている。弁護士がどんな法律について発言しても、一般の人は、弁護士の言うことだからそんなに間違ってはいないだろうという信頼を抱く。

このような信頼は、科目横断的な司法試験と司法修習制度によって担保されている面があるだろう。

野村氏が専門外の、例えば刑事法について発言するといった場合、そうした信頼を担保するものがない。肩書は弁護士であっても、実質的には「商法学者が畑違いの法律について発言している」ということでしかない。

そうであれば、氏が専門外の事項について発言するとき弁護士の肩書を用いるのは、控えめに言っても不誠実なのではないかと思う。

同じ弁護士の看板を掲げている者として、迷惑なのでやめてほしいというのが正直な感想である。

 

 

弁護士 三浦 義隆

おおたかの森法律事務所

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夫のコレクションを勝手に売っても処罰はされない

「未成年の頃、親の財布から金を抜いていた」という話はよく聞く。正直なところ私も小学校高学年から中学校の頃にかけて何度かやった。バレて怒られたこともある。

ふと「親その他の親族の金を盗む」ということがどのくらい一般的な行為なのか気になって、Twitterでアンケートをとってみた。

結果は見てのとおりで、「盗んだことはあるがバレたことはない」が18%、「盗んだこともバレたこともある」が28%、「盗んだことはない」が54%。

私の友人の話など聞くと、盗んだことある人の方が圧倒的多数派にも思える。僅差ながら盗んだことない人の方が多いという結果になったのは少し意外だった。

もっともこれは男女差がありそうだ。男の方が盗んだことある人が多いだろうというのは予想できる。男女別に聞いたら男は盗んだことある派が多数派ということは充分あり得る。

仮にそうだとすれば私の友人はたいてい盗んだことあるという事実とも整合する。単に私の友達にろくでもない奴が多いのだとは極力考えたくない。

別の機会に男女別アンケートもやってみたい。

盗まれる親の側の認識も気になったので、そっちも聞いてみた。

 「盗んだことがある(発覚した)」が28%で、盗人側アンケートの「盗んだこともバレたこともある」の28%と同じだ。

アンケート対象には現に小学校高学年以上の子がいる親も含んでいる。

だから、今後盗むけどまだ盗んでないとか、盗んでるし今後バレるけどまだバレてないとかいうケースを考えると、親側の数字の方が低くなるのが普通だろう。

しかしそうはなっていない。

もちろん誤差ということもあるが、盗人側のアンケートの回答者の中に、嘘をついて、または盗んだ事実を忘れて「盗んだことはない」と回答している人がある程度いるのではないかという気もする。

 

ところで私が母親の財布から金を抜いたことが露見したのは小6の頃だった。

母から詰問され最初は否認したが、「では一緒に警察に行こう。警察には嘘発見器がある。これで調べてもらう」と脅され、観念して自白した。嘘発見器とはポリグラフの趣旨であろう。

警察に行ったところでまともに捜査してくれない、ましてやポリグラフまで使ってくれるなどあり得ないことは今ならわかるが、当時は純朴な盗人だったから信じてしまった。

 

一般の方は意外と知らない人が多いようだが、親の財布から金を抜いても、処罰されることは法律上ない。

親族相盗例というのがあるからだ。

 

(親族間の犯罪に関する特例)

第二百四十四条  配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第二百三十五条の罪、第二百三十五条の二の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。

  前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

  前二項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。

 (窃盗)

第二百三十五条  他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(不動産侵奪

第二百三十五条の二  他人の不動産を侵奪した者は、十年以下の懲役に処する。

 

要するに、夫婦関係、親子関係、祖父母と孫の関係などにおいては、窃盗をしても処罰されないという規定だ。

同居していればその他の親族(兄弟姉妹や嫁姑等)でも同様。

 

最近、夫の趣味のコレクションを勝手に売ったり捨てたりする妻というのがネット上でときどき話題になる。言語道断の行為とは思うが、売った場合は窃盗だから、親族相盗例により処罰はされない。

一方、売らずに捨てた場合は器物損壊罪と考えられる。器物損壊に親族相盗例の適用はない。

もっとも、刑法上、器物損壊は窃盗よりも軽い罪とされている。したがって、盗んで売ったら処罰されないのに捨てたら処罰されるというのは不均衡な感じがする。捜査機関もこの点は考慮に入れそうなので、実際に立件してくれるかどうかは疑問だ。

以上は刑事の話だが、民事的には不法行為にはなるだろう。また、重大な場合は離婚事由にもなり得ると思う。今のところそのような事例には遭遇したことがないが。

 

弁護士 三浦 義隆

おおたかの森法律事務所

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Twitterに流れてきた内容証明文案の間違い探しをしてみた

先日Twitterを見ていたら下記のツイートが流れてきた。

PTAへの入会を事実上強制されることに対抗するため、PTA役員宛に内容証明郵便を書いて送ることを推奨する内容で、文案画像が付いている。大量にRTされていた。

私は、PTAへの入会に事実上の強制的要素があるのは望ましくないと考えている。

また、一般論として不当又は違法な行為をされたときに内容証明郵便で意思表示することの有効性も否定しない(ただし素人が内容証明を送っても、代理人弁護士作成のものと違って訴訟リスクを感じさせる効果が低いから無視されて終わりがちではある)。

だから基本的な考えはこのツイート主と相違がないともいえる。

しかしこのツイートについている文案は間違いだらけであり、とうてい参考にできるような代物ではなかった。

私も専門家の端くれなので誤った情報が拡散されていると気持ちが悪いし、知識のない人が鵜呑みにして真似しても気の毒だ。

そこで前記のツイートを引用しつつ下記のツイートをした。

私のツイートもそれなりにRTはされたが、2万フォロワー近くいるアカウントで「拡散希望」と述べて呟いているのに、元ツイートのRT数と比べるとずっと少ない。やはりネット界では、いい加減なことを言ったもの勝ちという傾向があるのは否めないようだ。

 

さて、間違いだらけとの結論だけ言いっ放しでは据わりが悪いので、以下、問題の文案の間違いを列挙し、簡単な解説を付してみた。

 

1行目「文部省が認める」

①文部省はもうない。これは一般常識。

4行目「貴殿の行為は、憲法20条結束の自由に反するもので違憲行為」

②「20条」→結社の自由は20条ではなく21条。専門知識がないのは仕方ないが条文くらいはググれば出るから調べてから書こう。

③「結束の自由」→結束の自由ではなく結社の自由。専門知識がないのは仕方ないが条文くらい以下略

④「違憲行為」→憲法は国家の行為に適用される法だからPTA役員の行為に直接適用されるということはない。

5行目「役員としての権利を行使して脅迫しているようにも捉えられ」

⑤「役員としての権利を行使して」→PTAは任意団体だからPTA役員が保護者に入会を強制する権利はないとツイート主は主張しているはずだが、この記載では反対に入会強制が役員としての権利行使だという主張をしており矛盾している。

⑥「権利を行使して脅迫」→権利を行使しているだけなら通常は脅迫にはあたらない。やり方次第では脅迫となる場合もあるが、やり方の不法性を示さず「権利を行使して脅迫」と書いただけでは意味不明であろう。

6行目「刑法の強要罪の疑いも持たれます」

⑦入会強制が役員としての権利行使だという主張と矛盾。強要罪の成立には、暴行又は脅迫を用いて他人に義務のないことを行なわせ、または権利の行使を妨害することが必要だから。

9行目「刑法に基づいて警察に被害届」

⑧刑法に被害届に関する規定はない。

 

こんなところ。ごく短い文書の中に、計8箇所も間違いを見つけることができた。

この文書が特別不出来であるというより、素人さんが書いた法律文書というのは大体こんなものである。

 

最後に。

私の前記ツイートに対し、「内容が誤りだらけなのはともかく、こんな文書を内容証明で送りつけたら相手方は"やばい奴だから関わらないでおこう"となって結果的に目的を達する可能性があるのでは」との反応がいくつかあった。まあ正直それはあり得ると思う。

ただしそれは、たまたまこの件が、相手方が「関わらないでおこう」と思ってくれればOKという事例だったからにすぎない。積極的に何か請求したい場合には、無視されてしまえばそれまでである。

 

弁護士 三浦 義隆

おおたかの森法律事務所

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新事務所開設に伴いアメブロから引っ越しました

2017年4月1日をもって「おおたかの森法律事務所」を開設し、同事務所の所長となりました。

3月までは弁護士法人おおたか総合法律事務所のパートナー兼流山事務所長として執務していましたが、流山事務所を同法人から分離してそのまま引き継ぐ形での独立となります。したがって、所在地や電話番号等は従来どおりです。

ただしメールアドレスや事務所公式サイトは変更となりました。

【事務所公式サイトURL】

http://otakalaw.com

【メールアドレス】

事務所代表 info@otakalaw.com

三浦義隆 miura@otakalaw.com

さて、私は従来アメブロにブログを開設しており、更新したときはアクセスもそこそこ稼いでいたのですが、ここ数年全く更新せず放置するようになってしまっていました。

新事務所開設を機に心機一転、はてなブログに引っ越しをして、更新を再開することにした次第です。

今後はサボらず更新していく所存ですのでよろしくお願いします。

 

弁護士 三浦 義隆

おおたかの森法律事務所

http://otakalaw.com/