弁護士三浦義隆のブログ

流山おおたかの森に事務所を構える弁護士三浦義隆のブログ。

「地毛証明書」は適法か

都立高校の約6割が、一部の生徒から入学時に「地毛証明書」を提出させているという報道が大きな反響を呼んでいる。

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クソみたいな制度だと思うが、感想を述べるだけなら誰でもできるから、法律家として適法性を検討してみよう。

前提として、染髪禁止、パーマ禁止という校則自体の適法性が問題になる。

このような校則の適法性が裁判で争われた場合、本邦の裁判所は(残念ながら)校則を適法と認めるだろう。

そもそも小中高校がなぜ校則を定めることができるのかという根拠についても、校則やそれに基づいた処分が適法と認められる要件についても、一般的に判示した最高裁判例はない。*1

しかし大学については、昭和女子大事件最高裁判決というのがある。

同判決は、

大学は、国公立であると私立であるとを問わず、学生の教育と学術の研究を目的とする公共的な施設であり、法律に格別の規定がない場合でも、その設置目的を達成するために必要な事項を学則等により一方的に制定し、これによつて在学する学生を規律する包括的権能を有する

と判示した。

その後の地裁高裁レベルの裁判例は、高校以下の学校についても、昭和女子大事件最高裁判決に乗っかって、学校は校則を一方的に定めて生徒を拘束する「包括的権能」を有するとするものが多い。*2*3*4

その結果、校則の適法性はゆるやかに(つまり、学校に甘く)審査され、校則の適法性はほぼ無限定に認められてしまうのが本邦の裁判の実情といってよいと思う。

何しろ、男子全員に丸刈り強制というめちゃくちゃ厳しい校則でも、裁判所様によれば適法らしいので。*5

だから、染髪禁止・パーマ禁止校則そのものが違法と判断される可能性は乏しい。

しかし、仮に染髪禁止・パーマ禁止校則が適法だとしても、これを遵守させるため「地毛証明書」を提出させるという行為の適法性はどうか。

私見だが、「地毛証明書」を提出させる行為は違法だと思う。

というのは、染髪禁止・パーマ禁止校則の一般的な運用として、生まれつき明るい髪を黒く染める場合や天然パーマにストレートパーマをかける行為は校則違反とされず(それどころかしばしば勧奨すらされ)、「地毛証明書」も一見して明るい髪や縮れた髪の生徒にのみ要求されていると思われる。

染髪禁止・パーマ禁止が適法であるとしても、このような差別的取扱いを正当化することは到底できないと思われるからだ。

髪型を規制する校則の目的について、裁判所は、

生徒の非行化を防止すること、中学生らしさを保たせ周囲の人々との人間関係を円滑にすること、質実剛健の気風を養うこと、清潔さを保たせること、スポーツをする上での便宜をはかること等の目的の他、髪の手入れに時間をかけ遅刻する、授業中に櫛を使い授業に集中しなくなる、帽子をかぶらなくなる、自転車通学に必要なヘルメットを着用しなくなる、あるいは、整髪料等の使用によって教室内に異臭が漂うようになるといった弊害を除去することを目的として制定されたものである*6

とか、

高校生にふさわしい髪型を維持し、非行を防止するためである*7

とか、

右校則の目的は、高校生にふさわしい髪型を維持し、また、非行を防止することにあると認められるが、修徳高校は、内外両面とも清潔・高潔な品性を備えた人物を育てることを目的とし、そのために清潔かつ質素で流行を追うことなく、華美に流されない生徒にふさわしい態度を保持することを目指しているのであるから、高校生にふさわしい髪型を確保するためにパーマを禁止することは、右目的実現に不必要な措置とは断言できず、右のような私立学校における独自の校風と教育方針は私学教育の自由の一内容として尊重されるべきである。*8

とか言っている。

要するに、「染髪やパーマは非行化につながり、学業の妨げになり、中高生にふさわしくない」とかいう学校側のよくある主張を裁判所は鵜呑みにしているわけだ。

しかし百歩譲ってこの主張を正当と認めるとしても、

「黒髪直毛のみが中高生にふさわしい髪型である。したがって、黒髪直毛をそうでない髪型に変更することは非行につながり、学業の妨げになり、中高生にふさわしくないが、反対に黒髪直毛でない髪型から黒髪直毛に変更することは非行につながらないし、学業の妨げにならないし、中高生にふさわしい。だから一律禁止でなく前者のみを禁止すればよいし、前者の疑いがある場合だけ地毛証明書を提出させればよい」

などと学校側が主張したら、さすがの裁判所もこれを追認するわけにはいかないのではないかと思う。

このような主張は差別そのものだからだ。

したがって、

「地毛証明書」は全校生徒に一律に提出させるならギリギリ適法かもしれないが、*9髪色の明るい生徒や髪の縮れた子のみに提出させる扱いは違法である

というのが私の結論。*10

京葉弁護士法人(おおたかの森法律事務所・佐倉志津法律事務所) 代表

弁護士 三浦 義隆

https://otakalaw.com/

*1:ただし、最判H8・7・18集民179号629頁は、私立高校について、「本件校則は社会通念上不合理なものとはいえず、生徒に対してその遵守を求める本件校則は、民法1条、90条に違反するものではない。」と判示して校則の有効性を認めている。校則は社会通念上不合理なものでない限り適法有効であるということがこの判断の前提になっていると考えられる。

*2:熊本地判S60・11・13判時1174号48頁、千葉地判S62・10・30判時1266号81頁、東京地判H3・6・21判時1388号3頁ほか。

*3:もっとも、小中高校が、憲法上「大学の自治」が認められる大学と同程度に強力な権能を有すると考える根拠について、裁判所は説明らしい説明をしていない。「権能があるといったらあるのだ」くらいの話。

*4:判例につき概観した論文として、舟越耿一「校則制定の根拠とその範囲」長崎大学教育学部社会科学論叢, 45, pp.43-54; 1993

*5:前掲熊本地裁判決。

*6:前掲熊本地裁判決。

*7:前掲最高裁H8年判決。

*8:前掲東京地裁判決。

*9:本当は一律提出も違法と解するのが正当だと思うが、前掲の裁判例を前提とするならこれが適法とされるのはやむを得ないかも。

*10:思いつくままに本稿を書いたので法律構成は練っていないが、私が裁判所で地毛証明書の違法性を主張するなら、校則の規制目的と達成手段との間に合理的関連性がないとか、不合理な差別的取扱であるとか主張することになると思う。