弁護士三浦義隆のブログ

流山おおたかの森に事務所を構える弁護士三浦義隆のブログ。

学部生よりも憲法が苦手な竹田恒泰氏

面白いツイートを見つけてしまった。

 

さすがに竹田氏も天皇の国事行為が形式的なものだということくらいは理解しているようだから、高校政経レベルの学力はあることがわかる。さすが名門慶應義塾高校出身だけあってなかなか優秀だ。

しかし、天皇の国事行為とされている行為について、その実質的決定権者に対し決定を「要求」することが不敬だという一般論が成り立つだろうか。

国事行為の代表格として衆議院解散が挙げられる(憲法7条3号)。

例えば2012年に衆議院解散があった。解散後の選挙で民主党から自民党政権交代したときの解散だ。

この解散に先立って、安倍晋三自民党総裁をはじめ自民党サイドが野田佳彦総理に対し解散を強く要求していたことは、竹田氏でもさすがに覚えているのではないかと思う。

これは不敬でけしからんことなのだろうか。そんなはずはない。2012年に限らず解散要求というのはよく行われてきたし、「国事行為だから」といってこれを問題視するような愚かな人は私の知る限りいなかった。

そもそも、国事行為について、その決定を要求する行為が天皇への不敬を理由に制約されるべきだと考えるならば、それは天皇が国事行為の実質的決定に影響力を持つことにほかならない。

それでは、せっかく天皇の政治的権能を否定し(憲法4条1項)、国事行為を形式的なものとして(憲法3条)、天皇の影響力を排除するとともに天皇を政治利用から守ろうとした憲法の趣旨が台無しではないか。

 

竹田氏といえば、以前こんなツイートもあった。

日本国憲法22条2項が国籍離脱の自由を定めているのはたしかだが、これを「日本人は勝手に日本人を辞めてよい」と解釈する人はいない。

「国籍離脱の自由は無国籍になる自由を含まない(したがって、外国籍を取得しない限り日本国籍を離脱できない)」という解釈が定説だからだ。

この定説に基づいて、国籍法13条も以下のように、外国籍取得を条件として日本国籍離脱を認めている。

国籍法 第13条  外国の国籍を有する日本国民は、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を離脱することができる。

2  前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を失う。

憲法22条2項が無国籍になる自由を認めていないことは、法学部生でも普通に勉強していれば知っているべき知識だ。竹田氏については、表題のとおり「学部生よりも憲法が苦手」と評価して差し支えないだろう。

そのような人物が、一時期は憲法学者を名乗り慶應義塾大学で教鞭をとっていたのだから嘆かわしいことだ。

竹田氏を登用したのは憲法学者小林節氏だが、後に「週刊文春」の取材に答えて、「憲法学について勉強させるために講師にしましたが、その肩書が営業の看板に使われた」などと述べている。

勉強させるなら院生でいいだろう。勉強させるために講師にされては教わる学生も迷惑だ。

このように大学のポストを私物化しておいて、弟子に裏切られたという体で被害者っぽくコメントをする小林節氏の姿勢にも感心はしない。

探してみたら当時も私はこのようなツイートをしていたようだ。

京葉弁護士法人(おおたかの森法律事務所・佐倉志津法律事務所) 代表

弁護士 三浦 義隆

https://otakalaw.com/