【削除しました】木村草太教授に懲戒請求された某弁護士のゴミ記事
もともと、本稿では、憲法学者で首都大教授の木村草太氏が、埼玉弁護士会に対し、同会所属弁護士のO氏を懲戒処分するよう請求した件について書いていた。
O氏が、O氏の事務所の公式サイトのコラムで木村氏に対し人格攻撃的な記述をしたのが懲戒請求の原因であった。
私は、「O氏のコラムが懲戒相当かどうかは微妙なところだが懲戒されても驚かないレベルとはいえるし、人格攻撃的な側面を除いてもO氏の主張内容は失当である」という趣旨で本稿を書いた。
この度、O氏から丁寧なお手紙をいただいた。
曰く、O氏の当該コラムは既に削除済みであるから、本ブログのうち、O氏が木村氏に対して人格攻撃的記述をしたことを前提とする記述も、訂正または削除をお願いしたいとのこと。
私としては、このような要求に応ずる義務があるとは考えない。
しかし、O氏が当該記事を削除したということは、人格攻撃的言説について反省されたということであろう。
私に対して名誉毀損だとか何とか言ってきたとしたら争っていたと思うが、そうではなくお願いされたので、これは私も削除してあげようという気になった。
人格攻撃的記載に言及した部分だけ修正する形の改稿も可能ではあったが、それも面倒だし、記事全体としてあまり意味もなくなる。
だから全面的に削除して、削除の経緯の説明だけこうして残すことにした。
京葉弁護士法人(おおたかの森法律事務所・佐倉志津法律事務所) 代表
弁護士 三浦 義隆